PSセンターニュース

組合会館の屋外広告物継続申請が終了しました

 

組合会館の屋上塔屋四面と北面西角には団地開設当初から
屋外広告物が設置されています。
東大阪市の条例では2年毎に継続許可の申請手続きが必要となっていることから
4月10日に申請に必要な点検を行い4月14日に東大阪市土木部みどり景観課において
申請手続きを行いました。(使用期限:令和9年4月15日)

 

屋外広告物 屋外広告物
組合会館の屋外広告物