組合会館の屋外広告物継続申請が終了しました
組合会館の屋上塔屋四面と北面西角には団地開設当初から屋外広告物が設置されています。東大阪市の条例では2年毎に継続許可の申請手続きが必要となっていることから4月10日に申請に必要な点検を行い4月14日に東大阪市土木部みどり景観課において申請手続きを行いました。(使用期限:令和9年4月15日)